最高裁判所第一小法廷 昭和26(れ)364 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
被告人の上告趣意について。
所論は執行猶予の判決を求めるものであるから、明らかに刑訴四〇五条に定める
上告理由に当らないし、また、記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは
認められない。
よつて、刑訴施行法三条の二、刑訴四〇八条に従い、裁判官全員一致の意見で主
文のとおり判決する。
昭和二六年七月一二日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 齋 藤 悠 輔
裁判官 澤 田 竹 治 郎
裁判官 眞 野 毅
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