大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

最高裁判所第一小法廷 昭和26(れ)364 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人の上告趣意について。

所論は執行猶予の判決を求めるものであるから、明らかに刑訴四〇五条に定める

上告理由に当らないし、また、記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは

認められない。

よつて、刑訴施行法三条の二、刑訴四〇八条に従い、裁判官全員一致の意見で主

文のとおり判決する。

昭和二六年七月一二日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 齋 藤 悠 輔

裁判官 澤 田 竹 治 郎

裁判官 眞 野 毅

- 1 -

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!